Archive for 5月 15th, 2015
内縁関係にある場合、相続人になれますか。
法律上の婚姻関係にない内縁配偶者に相続権は認められていません。
しかし、相続人が存在しない場合には、家庭裁判所に請求すれば、特別縁故者として遺産の一部または全部を分与することが認められることがあります。
また、民法上、配偶者と認められない場合でも、遺族年金等においては、配偶者と同様の扱いを受けられる場合があります。

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交通事故に遭い、相談すべきか迷っているんですが。
交通事故の被害に遭われた場合、どの段階で弁護士に相談したらいいのか、あるいは、相手方の保険会社から示談の提案があったが、その提案額が妥当なのかどうかを迷われる方もいらっしゃると思いますが、交通事故における損害賠償額の算定には、http://www.omura-law.jp/traffic.html のページにあるように3つの支払基準があり、交通事故案件では、保険会社が、裁判例等により認められている損害賠償額よりも著しく低い額を提示してくる事例が散見されます。
したがって、適正な賠償額を獲得するためには、加害者側(保険会社)の提示額で満足せず、一度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、案外知られていないようですが、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご家族が自動車保険(任意保険)に加入しており、弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の一部、あるいは、すべてをこの特約で賄うことができます。

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