Archive for the ‘相続・遺言’ Category
法定相続情報証明制度とは、どのような制度ですか。
不動産の所有者が(登記名義人)が死亡した場合、相続人への相続登記(所有権移転登記)が必要になりますが、その登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、空き家問題等の一因になっていることから、相続登記の促進を目的として、法務省において新設された制度です。
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において利用できるようになりました。
具体的には、相続人が登記所に対し、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の書類、及び,その戸籍謄本等の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその内容を確認した後、相続人に対し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという手続きの流れになります。
この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きのほか、被相続人名義の預貯金の払出し等、様々な相続手続きに利用できるメリットがあります。

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不在者財産管理人とは、どのようなものですか。
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に、家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます(民法25条1項)。
家庭裁判所より選任された不在者財産管理人は、主に、不在者の財産の現状を維持するために必要な行為をする権限を持っていますが、遺産分割協議をしたり、不在者の不動産等の財産を処分したりする行為は、その財産管理人の権限を超えることになりますので、このような場合には、別途、家庭裁判所に「権限外行為許可」の審判の申立てをして、その許可を得る必要があります。

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相続財産管理人とは、どのようなものですか。
相続人のあることが明らかでないとき[民法951条](相続人の相続放棄により、相続する者がいなくなった場合も含まれます。)に、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払う等して清算を行います。
なお、清算後に残った財産は、国庫に帰属させることになりますが[民法959条]、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

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限定承認とは、どのような手続きですか。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)
② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)
③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)
相続の限定承認の申述は、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があり、相続人の一人だけが限定承認の申述をすることはできません。
また、相続の限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、限定承認をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に限定承認の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。
なお、相続の限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

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相続放棄とは、どのような手続きですか。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)
② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)
③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)
相続放棄の申述は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、相続放棄をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なお、相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。

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公正証書遺言とは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、公証人が、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者より聞き取った遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印するものです。
公証人が遺言者の遺言であることを確認していますので、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされるといった心配もありません。

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検認とは、どのようなものですか。
遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

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寄与分とは、どのような制度ですか。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした方がおられた場合に、遺産から寄与分を控除したうえで各相続人の相続分を定め、寄与のある相続人については、相続分に寄与に相当する額を加算するというもので、共同相続人の実質的な公平を図るための制度です。

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特別受益とは、どのような制度ですか。
相続人の中に、亡くなられた方(被相続人)から遺贈や生前贈与を受けている場合があり、この受けた利益のことを特別受益といいます。
被相続人から遺贈や生前贈与を受けている相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻しといいます。)、相続分を算定する場合があります。

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相続調査はどのようにして行われますか。
遺産分割協議を行うには、まず、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をする必要があります。
相続人の一部を除外した遺産分割協議や相続人ではない方が加わった遺産分割協議は無効であり、除外された相続人は再分割を求めることができると解されていることから,相続人の調査は慎重に行わなければなりません。
弁護士は、職務上請求により、戸籍謄本や住民票の写し等の請求が認められていますので、この職務上請求により戸籍謄本等を取得し、相続人の調査をすることになります。
また、把握できていない相続財産があるような場合には、23条照会(弁護士会が、弁護士法23条の2に基づき、官公庁や企業、事業所等に問い合わせる制度です。)により調査することもあります。

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