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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘債権回収’ Category

相手方(債務者)の住所がわからないのですが、債権の回収は可能でしょうか。

 

まずは、相手方の住所(所在)を調査する必要があります。

そして、相手方の現住所がわからない場合でも、以前の住所がわかっていれば、住民票や戸籍の附票等の調査から把握することができることがあります。

また、住所がわからない場合でも、相手方の電話番号等から、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業等の団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。)を利用することにより、現住所を把握することができることもあります。

ただし、相手方の住所がわかったとしても、相手方に不動産や預貯金等の財産がなく、また、勤務先もわからないような場合には、債権回収は困難となり、費用倒れになるおそれがありますので、回収の可能性について検討する必要があります。

なお、相手方が任意に支払わない場合であっても、相手方の財産が判明していれば、債務名義を取得し、強制執行を申し立てることにより、債権を回収できる可能性があります(場合によっては、仮差押えや仮処分の手続きを先行する必要があります。)。

 


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強制執行とは、どのような手続きですか。

 

債権者の申立てにより、執行裁判所が債務者の財産を差し押さえて現金化(換価)し、債権者に配当するなどして債権を回収させる手続きです。債務者の給与、預金などを差し押さえる債権執行や、不動産執行(競売)により、債権回収を図るケースが多いです。

なお、強制執行を申し立てるにあたっては、債務名義が必要になります。

 


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相手方が示談に応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

相手方が交渉にも応じない場合には、訴訟や支払督促等の裁判手続きを行うことになります。

勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合には、公正証書と同じように、強制執行することが可能になります。

 

また、状況に応じて、仮差押え等の保全手続きをとることもあります。

仮差押えとは、相手方から確実に回収するために、訴訟等が決着までの間、暫定的に、財産を差押える手続きのことです。

この手続きをとることにより、不動産であれば不動産登記簿に記載されますし、預貯金であればその払出しができず、相手方の金融機関からの信用が無くなりかねないことから、仮差押えをするだけで相手方が任意に支払いをしてくることもあり得ます。

 


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債務名義とは、どのようなものですか。

 

債務名義は、請求権の存在,範囲等を表示した公の文書のことです。

強制執行を行うにはこの債務名義が必要であり、債務名義の代表的なものとしては、①確定判決、②仮執行宣言付判決、③仮執行宣言付支払督促、④公正証書(執行証書)、⑤和解調書や調停調書等があります。

 


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取引先が売買代金を支払ってくれない場合やお金を貸した相手方が返済をしてくれない場合には、どうしたらよいでしょうか。

 

請求書を何度か送ったり、電話で支払うよう催促しても、相手方の資金繰りが悪化している等の事情により、支払いに応じないことがあります。

そのような場合には、内容証明郵便を送付することによって回収を図ることがよくあります。

弁護士名で内容証明郵便を送付するだけで、取引先等が支払いに応じるケースもありますし、内容証明郵便を送付しても支払いに応じない場合には、その内容証明郵便が、訴訟を提起する際の証拠にもなります。

 


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内容証明郵便で請求しても支払いに応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

弁護士が代理人となり、示談交渉を行います。

交渉がまとまりそうな場合には、履行を確保するために公正証書を作成することもあります。

公正証書を作成しておくと、相手方が約束を守らなかった場合に、法的手続きを経ることなく強制執行することが可能になります。


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