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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for 5月 14th, 2015

成年後見とは、どのような制度ですか。

 

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害に遭うおそれもありますので、このような判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。

 


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成年後見制度にはどのようなものがありますか。

 

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、後見(こうけん)、保佐(ほさ)、補助(ほじょ)の3つに分かれています。

法定後見制度は、家庭裁判所により選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護し、支援するというものです。

 


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後見、保佐、補助の違いは何ですか。

 

本人の判断能力の低下の程度により使い分けられます。
  
後見は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある方が対象となります。家庭裁判所より後見人が選任されると、後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。

保佐は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律に定められた一定の行為を本人がしようとするときは、保佐人の同意が必要になり、その同意を得ないでした行為については取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。

補助は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害が軽度の方が対象となります。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所より選任された補助人に同意権・取消権や代理権を付与することができます。

 


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任意後見とは、どのような制度ですか。

 

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の財産管理や身上監護に関する事務等について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。この手続きは、公証役場で公証人の立ち合いのもと、行うことになります。

 


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任意整理とは、どのような手続きですか。

 

まず、貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、約定の利率ではなく、利息制限法所定(法定)の利率に引き直して計算することによって負債額を把握することをします。

約定の利率が利息制限法所定の利率を超えている場合には、利息として支払った額を元金に充当する形で再計算することになりますので、負債額が減ることになります。

そして、利息制限法所定の利率により引き直し計算した額を前提として、3年ないし5年程度の期間で、且つ、将来利息を免除してもらうとの内容で、分割払いの交渉をする手続きです。

また、貸金業者等との間の取引が長期に及ぶ場合には、利息を払いすぎていることがあります(いわゆる過払金です。)。利息を払いすぎている場合には、貸金業者等にその返還を請求することになります。

 


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自己破産すると、どのようなデメリットがありますか。

 

自己破産をしても、戸籍には記載されません。選挙権、被選挙権がなくなることもありません。
また、勤務先に対して借入れ等があり、勤務先が債権者である場合等を除き、破産したことが裁判所から勤務先に通知されることもありません。

自己破産の手続きを行うことによるデメリットは人それぞれでしょうが、所有する不動産があり、換価価値がある場合には、通常はその不動産を失うことになります。

したがって、自宅の建物を所有されており、その自宅を失うことになる方については、引っ越しをしなければならないケースもありますが、元々賃借物件に住んでいる場合には、引っ越しの必要もなく、事実上デメリットがないという方もおられます。

破産手続中は、自己破産による資格制限があり、生命保険募集人・損保代理店・警備員等の仕事ができませんが、免責決定が得られ、借金を法的に清算することにより、資格制限もなくなります。

 


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自己破産すると、財産はすべて処分されますか。

 

事案や裁判所の運用等にもよりますが、一定の財産は処分の対象にはなりません。

いわゆる自由財産と呼ばれるものですが、99万円以下の現金や家財等の生活必需品のほか、換価価値に乏しく、破産手続をとられる方の生活に必要な財産であれば、処分されずに手元に残せる可能性があります。

 


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自己破産による家族への影響はありますか。

 

自己破産の手続きを行ったとしても、その家族が保証人になっていなければ、通常、何らの影響を受けることはなく、債務(借金等)を返済しなければならないような義務はありません。

親からの財産の相続権がなくなることもありません。

 


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会社が破産すると、連帯保証人はどうなりますか。

 

会社(法人)の代表者は、会社の金融機関からの借入れやリース契約につき、その連帯保証人になっている場合がほとんどです。

会社が破産して返済できなくなれば、連帯保証人に請求がきます。そのため、代表者も多額の(連帯保証)債務を負担することになりますので、自己破産の手続きを行うことを考えなければならない場合があります。

 


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弁護士特約(弁護士費用等補償特約)とは、どういったものですか。

 

契約者、その家族または契約していた自動車に搭乗していた方等(被保険者)が、自動車に関わる人身事故や物損事故等に遭い、弁護士に相談・依頼する場合の費用等が支払われる任意保険の特約のことです。

特約の内容は、各保険会社によって異なりますが、一般的には、相談費用10万円、示談交渉・訴訟等の弁護士費用300万円を上限として支払われるタイプが多いようです。

 


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