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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘借金・債務整理’ Category

債務整理(借金問題)の相談料はいくらですか。

 

債務整理(自己破産・民事再生・任意整理等の借金問題)のご相談は、本所・支所を問わず、初回については無料で承っております。

借金等(債務)の額、財産状況、ご要望等を丁寧にお伺いしながら、債務整理の方向性や見通しについてご説明しますので、初めて相談される方も、遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。

なお、ご依頼いただく場合の弁護士費用については、それぞれのご事情によって分割払いにも対応させていただいておりますし、資力等の要件を満たす方については、当事務所でのご相談・ご依頼に際し、法テラス(日本司法支援センター)の法律扶助を利用することもできます。

※ 生活保護を受給されている方や同程度に生計が困難である方については、法テラスによる立替金の全部又は一部の償還猶予や免除制度を利用できる場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 


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債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)を行うと、貸金業者から嫌がらせを受けることはありませんか。

 

債務整理のご依頼を受けた後、当事務所より各債権者に対し、受任通知(当弁護士法人がご依頼者様の代理人になった事実を知らせる内容の書面)を発送します。

貸金業者は、この受任通知を受けとると、それ以降、ご依頼者様への直接の連絡や取立てが禁止されます。

したがって、貸金業者より嫌がらせを受けるようなこともありませんのでご安心ください。

 


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時効援用とは、どのようなものですか。

 

消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する借金について、訴訟などの法的請求を受けておらず、借入れや返済などの最終の取引日から5年を経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります(裁判で判決をとられている場合などの消滅時効期間は10年になります。)。

ただし、消滅時効期間の経過により自動的に債務が消滅するわけではなく、時効を援用(時効が完成したことを貸金業者に対して主張すること)して初めて債務が消滅することになります。

当事務所では、配達証明付き内容証明郵便を貸金業者に送付する方法により時効援用手続きを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

 


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過去に破産したことがある場合、二度目の破産申立ては可能ですか。

 

自己破産に回数制限はありませんので、二度目の破産申立ては可能です。

ただ、以前の自己破産(正確には免責許可決定の確定)から7年以内の申立ては免責不許可事由に該当するため、免責許可を得られない可能性があります(免責不許可事由がある場合、必ず、免責が不許可になるというわけではなく、事案によっては、裁判所の裁量免責により、再度、免責が許可される可能性もあります。)。

以前の自己破産(免責許可決定の確定)から7年以上を経過していれば免責不許可事由には該当しません。ただ、二度目の自己破産の場合、裁判所による免責の判断は一度目よりも厳しくなりますので、資産がなく、免責不許可事由がない場合であっても、原則、同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される事件(管財事件)になります。

なお、個人再生の二度目の申立てについては、以下の表のとおりです。給与所得者等再生は、再生債権者による決議を経ることなく再生計画が認可されることから破産免責に準じて考えられ、手続の再度の利用に期間制限が設けられています。

再申立て 前回の手続 制限の起算日 期間制限
給与所得者等再生 給与所得者等再生 再生計画認可決定の確定日 7年
個人再生手続におけるいわゆるハードシップ免責
破産免責 免責許可決定の確定日
小規模個人再生 制限なし

 


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過払金とは、どのようなものですか。

 

消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入れた方が、その貸金業者に支払いすぎた利息のことを言います。

利息制限法の上限金利(元本の額が10万円未満の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント、平成22年6月に年20パーセントに引き下げられました。)の差から生じたもので(いわゆるグレーゾーン金利)、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利に近い高金利を設定していたために生じるものです。

また、過払金(元本)が発生すると、その発生時から返還日まで過払金元本に対して年5パーセントの利息が発生しますので、この過払金利息についても、貸金業者に返還請求することになります。

なお、過払金は、取引終了時より10年が経過すると消滅時効にかかってしまいますので、注意する必要があります。

 


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ブラックリストとは何ですか。

 

銀行や消費者金融等からお金を借りたり、信販会社の立替払いを利用して商品を購入したりした場合、指定信用情報機関に信用情報が登録されることになります。

信用情報には、信用取引に関する契約内容や返済状況・利用残高等の取引事実が載せられていますが、一般には、返済を一定期間遅滞した事実や債務整理をした事実が信用情報に登録されることをブラックリストといいます。

 


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ブラックリストへの登録の有無を確認する方法はありますか。

 

いわゆるブラックリストと言われているのは、日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センター等の指定信用情報機関によって管理されている信用情報に、事故情報として掲載されることをいうものと思われますが、ご本人であれば、指定信用情報機関に照会することで開示を受けることができます。

 


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ブラックリストに載ると、どれくらいの期間、借入れ等ができなくなりますか。

 

貸金業者等との取引終了後、5ないし10年程度が経過すると、事故情報を含めて信用情報は削除されるようですので、その後は借入れができる可能性があります。

ただし、信用情報の削除は、自動的に行われるとは限りません。

 


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保証人と連帯保証人の違いは、どのようなものですか。

 

保証人の場合は、債権者からお金を返すよう請求がきても、まず主債務者に催告することを請求することができます(催告の抗弁権といいます。)。また、保証人の場合は、主たる債務者に弁済資力があることを証明して、その請求を拒否することができます(検索の抗弁権といいます。)。

 

その一方、連帯保証人の場合には、そのような抗弁権はなく、主債務者と同様の責任を負います。

 

保証人が複数ついている場合、保証人は、その頭数で割った金額のみを返済すればいいのに対し,連帯保証人は、そのすべての人が全額を返済しなければならない義務を負います。

 


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会社の破産手続きでは、必ず、裁判所より破産管財人が選任されますか。

 

個人の破産手続きでは、債権者に配当できるだけのめぼしい財産や免責不許可事由がない場合には、同時廃止(破産管財人を選任することなく、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終えてしまうことです。)になりますが、会社の破産手続きにおいては、その会社が仮に休眠会社であったとしても、原則として管財事件(破産管財人が選任される事件のことです。)になります。

なお、当事務所では、個人破産や個人再生だけでなく、これまでに多数の会社の破産や民事再生事件を手掛けていますのでお気軽にご相談ください。

 


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