Archive for 5月, 2016
公正証書遺言とは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、公証人が、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者より聞き取った遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印するものです。
公証人が遺言者の遺言であることを確認していますので、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされるといった心配もありません。

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検認とは、どのようなものですか。
遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

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債務名義とは、どのようなものですか。
債務名義は、請求権の存在,範囲等を表示した公の文書のことです。
強制執行を行うにはこの債務名義が必要であり、債務名義の代表的なものとしては、①確定判決、②仮執行宣言付判決、③仮執行宣言付支払督促、④公正証書(執行証書)、⑤和解調書や調停調書等があります。

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