検認とは、どのようなものですか。
遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
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遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。