Archive for 10月, 2015
休業日についてのお知らせ
日頃より、当弁護士法人のホームページをご利用いただき、ありがとうございます。
誠に勝手ながら、平成27年11月6日(金)から同月9日(月)までの間、休業とさせていただきますのでご案内申し上げます。
期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、平成27年11月10日(火)より順次対応させていただきます。
皆様には大変ご不便ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

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資力が乏しい場合に利用できる制度は、民事法律扶助のほかに、どのようなものがありますか。
経済的にお困りの方でも、裁判(民事訴訟)を受ける権利を保障するために訴訟費用の支払いを猶予する訴訟救助という制度(民事訴訟法82条以下)があります。
但し、訴訟救助の申立ての内容等から裁判に勝つ見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。

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代襲相続とは、どのような制度ですか。
相続人である子や兄弟姉妹が、相続開始時にすでに亡くなられている場合、子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する制度です。直系尊属(父母や祖父母)と配偶者には代襲相続はありません。
なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合のほか、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。

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顧問料は、経費処理することは可能でしょうか。
顧問弁護士への顧問料の支払いは、事業者の場合、税法上経費として、その全額が控除の対象になります。
そのため、顧問料の支払いによる実質的負担は考えるほど大きなものではありませんし、長期的な企業の安定や成長を考えるならば、有益な支出であると思われます。

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相手方の任意保険会社より、治療費の支払いを打ち切るといわれました。どのように対応したらよいでしょうか。
傷病の症状が安定し、治療を継続しても大幅な症状の改善が認められない状態のことを症状固定といい、症状固定に至ると、加害者側の保険会社から治療費の支払いを停止されることになります(事故状況に争いがある場合や過失割合の程度によっても、治療費が支払われないことがあります。)。
しかし、交通事故により傷害を負い、痛みが続いている場合で、医師も治療が必要であると判断をしている場合には、症状固定に至っていないものと思われますので、その旨を加害者側の保険会社に伝えてください。
なお、仮に、症状固定に至っている場合には、後遺障害として賠償を受けることになり、治療費としては、原則として、賠償の対象にならないとされています。
もっとも、症状固定後であっても、現在の症状を維持し、症状のさらなる悪化を防止するために不可欠であると認められる治療費については、例外的に、賠償の対象になるとされる場合があります。

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