Archive for 9月, 2015
共同相続人の一人が長い間行方不明になっている場合、遺産分割はどのようにしたらよいでしょうか。
利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者)等の申立てにより、家庭裁判所が行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任します。そして、この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割協議に加えることができます(ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要です。)。
また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立てをし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます。

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離婚するには、どのような手続きが必要でしょうか。
夫婦が離婚することに合意し、双方が離婚届に署名捺印して役所に届出をすれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
しかし、相手方が別れることに合意しなければ協議離婚はできず、それでもなお離婚したいと考えるならば、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
この調停においても話がまとまらないときは、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起することになり、法律で定められた離婚原因があると認められれば離婚判決が下されることになります。

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後遺障害が残った場合、加害者に対してどのような請求ができますか。
交通事故の被害者が医師等による治療を受けても、完全には治癒せず、一定の障害が残ることがあり、これを後遺症または後遺障害といいます。
交通事故により怪我を負った被害者は、事故の原因となった過失の割合に応じて、加害者に治療費等の損害の賠償を請求することができますが、後遺障害が残った場合には、後遺障害に基づく損害(逸失利益や慰謝料等)についても請求することができます。
後遺障害には等級があり、重い障害の順に、第1級から第14級まであります。
症状固定となった場合、損害保険料率算出機構により後遺障害の等級認定がなされます。この認定は、被害者の主治医が作成する診断書や後遺障害診断書等をもとにしてなされますが、任意保険会社の判断や、場合によっては、裁判所の判断にも左右するため、非常に重要なものです。

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交通事故の相談の際に持参した方がいいものはありますか。
交通事故証明書、保険会社や相手方から受け取った書類、診断書、治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモ等)、事故前の収入の状況が確認できるもの(給料明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)、車の修理費の見積書(物損の場合)、後遺障害診断書・後遺障害等級認定の通知書(後遺症がある場合)、その他関係資料がお手元にあればご持参いただいた方がいいです。

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不動産に関する相談の際に持参した方がいいものはありますか。
不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)、固定資産評価証明書(または名寄帳)、売買契約書、賃貸借契約書等、その他関係資料があればご持参いただいた方がいいです。

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