Archive for 11月, 2015
長崎街道マルシェ
昨日(11月29日)に開催された長崎街道マルシェin大村宿に行ってきました。
大村市内外の飲食店や雑貨店(駅前信之さん、ICHIさん、KARATE CHOPさんなど)が出店されており、多くの方で賑わっていました。
知人よりいただきました。
長与町から出店されていた燻製工房熏助さんのチーズと鯖の燻製です
staff U

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症状固定とは、どのようなものですか。
傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことを症状固定といいます。

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特別清算とは、どのような手続きですか。
特別清算は、解散した株式会社において債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督を受けながら行う清算手続きです(特別清算を利用できるのは、株式会社に限定されています。)。
株式会社が解散決議を行うと清算人が選任されますが、その会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は特別清算の申立てをする義務があります。
特別清算は、破産に比べると手続きが厳格ではなく、簡易迅速に進めることができますが、清算会社が作成した協定案が、債権者集会に出席した議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の同意が得られなければ成立しません。
したがって、親会社が子会社の株式の大半を保有しており、その子会社の整理をする場合等、特別清算手続きを利用できるケースは限定的であるといえます。

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会社の清算について、通常清算と特別清算の違いは何ですか。
通常の清算について、株主総会で会社の解散を決議した場合、清算人が選任されます。清算会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続することになりますので、原則として、新規の取引行為やこれに伴う契約その他の法律行為等をすることはできず、現務を結了することになります(ただし、現務の結了のために必要な範囲であれば、新たな法律行為をすることが可能な場合もあります。)。
清算人は、会社に財産があれば現金化し、また、売掛金等の債権を取り立て、買掛金等の債務を弁済し、その後に残余財産があれば株主へ分配(現物分配も可)することで清算事務を終了します。
その一方、特別清算は、清算中の株式会社に、①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情がある場合、または、②債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下のもと、会社を清算する手続きのことをいいます。
特別清算は、破産手続きと比べると、簡易且つ迅速に清算することが可能であるため、親会社が業績の悪い子会社の整理をする場合によく利用されているようです。

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