Archive for 6月 25th, 2015
取引先が売買代金を支払ってくれない場合やお金を貸した相手方が返済をしてくれない場合には、どうしたらよいでしょうか。
請求書を何度か送ったり、電話で支払うよう催促しても、相手方の資金繰りが悪化している等の事情により、支払いに応じないことがあります。
そのような場合には、内容証明郵便を送付することによって回収を図ることがよくあります。
弁護士名で内容証明郵便を送付するだけで、取引先等が支払いに応じるケースもありますし、内容証明郵便を送付しても支払いに応じない場合には、その内容証明郵便が、訴訟を提起する際の証拠にもなります。

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内容証明郵便で請求しても支払いに応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。
弁護士が代理人となり、示談交渉を行います。
交渉がまとまりそうな場合には、履行を確保するために公正証書を作成することもあります。
公正証書を作成しておくと、相手方が約束を守らなかった場合に、法的手続きを経ることなく強制執行することが可能になります。

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