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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘解決事例・実績’ Category

建築代金 請求された額を大幅減額

 

【トラブルの概要】

依頼者X社は、建築業者Y社に、施設の建築を依頼しました。

工事完了後、X社は工事代金を支払ったのですが、その数か月後、突然、Y社の代理人弁護士から、追加で900万円を支払えとの請求書が届きました。

支払うべき理由も記載されておらず、X社は支払いをせずにいたところ、X社のもとに裁判所から訴状が届きました。Y社が、もとの工事内容とは別の追加工事をしたなどとして、さらに増額した1200万円の支払を求めて、X社に対し訴訟を起こしたのでした。

訴訟対応を求めて、X社が当事務所に来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

Y社からの訴訟への対応と、逆に、Y社が工事完成を遅れたことによりX社が損害を受けたとして賠償を求める反訴の提起を受任しました。

訴訟の結果、工事完成遅れによる賠償との相殺をし、X社がY社に対し190万円を支払う内容での判決となりました。

 

【弁護士のコメント】

請求された額を1000万円以上減額することができました。請求された額どおりを支払うことはX社の経営上難しかったので、X社が経営を続けられる範囲まで請求を減額できて良かったです。

 

 

 

 

 


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企業間トラブル 立退料650万円で和解

 

【トラブルの概要】

依頼者であるX社は、営業所として、自社の隣地をY社から借りて使用していました。ところがある日、Y社の代理人弁護士から「X社との土地の賃貸借契約は期間を定めなかった。そのためいつでも解除できるから契約を解除する。速やかに退去せよ。」と通知されました。

X社はY社との間で土地の賃貸借契約を10年以上前に締結しており、お互いに契約書を紛失してしまっていたのがトラブルの原因のようでした。

 

【弁護士の活動・解決結果】

Y社の当時の店長や役員からお話しを聞き、「契約書は紛失したものの契約期間は確かに定めた。まだ土地の賃貸借契約の期間は終わっていない。」との供述が得られました。

Y社にその旨を伝え、X社が退去する代わりに立退料を支払ってほしいと求めたところ、X社がY社から650万円を受け取って退去する内容で和解できました。

 

【弁護士のコメント】

取引先の代理人弁護士からいきなり書面が届くと、驚いてしまうかもしれません。X社は冷静に当事務所に来所されましたので、適切に対処することができました。

 

 

 

 

 


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家賃未納で退去の強制執行

 

【トラブルの概要】

依頼者Xさんは、Yさんに建物を賃貸していました。

Yさんはそこで事業を営んでいたのですが、Yさんから家賃が滞るようになり、調べてみると、Yさんは事業を辞めたことが判明し、Xさんからの連絡にも応答しなくなりました。29か月分の賃料約160万円が未払の状態となっていました。

困ったXさんが相談のため来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

Yさんに対する、建物からの退去を求める訴訟を受任しました。

訴訟では、Yさんは裁判所からの呼び出しに対応せず、当方の主張が全面的に認められました。

引き続き、建物明け渡しの強制執行を受任しました。現地の写真撮影など資料を追加して、裁判所執行官に対し、強制執行を申立て、断行日に立ち会うなどして、無事に明け渡しが完了しました。

これにより、Xさんは建物を第三者に貸せるようになりました。

 

【弁護士のコメント】

賃料未払や退去に応じない入居者は、建物の賃貸人にとって大きな悩みで、建物から得られるはずのリターンを損なってしまいます。

Xさんにとっては、建物を第三者に貸せるようになったことで、資産の運用を再開できるようになりました。

 

 

 

 

 


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下請代金の不払い 債権仮差押命令で速やかに解決

 

【トラブルの概要】

依頼者は建設業者であるX社。

X社は、元請であるY社から仕事を受注し、下請として工事をしたものの、Y社は資金繰りが厳しいことを理由に、下請代金230万円を支払ってくれませんでした。

Y社は、最後に行ったJV事業の報酬を受け取った後は、事業撤退するとのうわさがあったとのことでした。JV事業の報酬は、2か月後にY社が受け取る予定でした。

そこで、Y社が受け取る予定のJV事業の報酬を仮に差押え、きちんと下請代金を支払ってもらいたいとのことで、X社が当事務所に来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

Y社に対する下請代金請求の裁判と、仮差押手続を受任しました。

Yが参加するJVは公共事業を請け負っていたため、県に対して情報公開請求を行い、資料を入手し、速やかに債権仮差押命令を申し立てました。

そうしたところ、別のA社も同じくY社が受け取る予定のJV報酬の仮差押手続を申し立てていたことが判明しました。

さらに、そのA社が、Y社に対して下請代金の支払いを求めて訴訟を提起していたことも判明しました。

そこで、当方はその訴訟に利害関係人として参加しました。

結果、X社は、JV報酬から210万円を受け取る内容で和解することができ、無事に下請代金の9割を回収することができました。

 

【弁護士のコメント】

訴訟(裁判)だけでは解決までに時間がかかり、それまでに取引先の資産がなくなってしまうことがあります。

そういった懸念がある場合、保全(仮差押え)手続きをすることで、取引先の資産の減少を防ぐことができます。

この事案では、債権仮差押命令を申し立てたことにより、裁判をする平均的な場合に比べ半分ほどの期間で代金を回収することができ、X社の経営にご助力することができました。

 

 

 

 


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遺産分割で預金や駐車場の権利を相続

 

【トラブルの概要】

依頼者Xさんのもとへ、Xさんの祖母が亡くなったのでその遺産分割をするための調停の申立書が家庭裁判所から届きました。

Xさんは亡くなった祖母やその親族とはほとんど面識がありませんでしたが、相続する権利があるため、共同相続人として遺産分割調停の当事者とされました。他の共同相続人はそれぞれ弁護士に手続き依頼していました。

どのように話し合いを進めればよいか、そもそも自分がどのような財産の取得を希望するかを決めかねたXさんが、相談のため来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

遺産分割調停を受任し、調停への代理出席や、Xさんに代わって意見を述べることを行いました。

遺産は、預金650万円や不動産が中心で、Xさんの法定相続分は6分の1でした。

調停で話し合いを重ねた結果、Xさんが、預金100万円と、駐車場として賃貸している時価600万円の土地をXさんの兄との共有として受け取る内容で和解することができました。

 

【弁護士のコメント】

裁判所から調停の書類が届き、Xさんは当初、ご不安な様子でした。

調停を進め、私からも相手方への主張をXさんにご提案していく中で、Xさんの中でもどのような財産を取得したいか意思が明確になり、最後には有用な土地と現金を取得する内容で和解することができました。

 

 

 

 

 


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インターネット上の書き込みの削除

 

【トラブルの概要】

依頼者Xさんは、インターネット上の掲示板サイトに、第三者から名誉を毀損されるような書き込みをされていました。

インターネットでXさんの氏名を検索すると、その掲示板の書き込みページが検索上位に表示されてしまう状態だったため、困ったXさんが相談のため来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

掲示板サイトの管理者に対して書き込みの削除依頼をし、削除してもらいました。

また、検索エンジンの会社に対しても、検索結果に、削除前の投稿が表示されないように情報を更新してもらいました。

 

【弁護士のコメント】

インターネット上で名誉を毀損する表現をされてしまうと、社会的評価が下がってしまうおそれがあります。

適切な方法をとれば、書き込みの削除や、検索結果に表示されないようにできることも少なくありません。

 

 

 

 

 


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SEO対策ソフト 解約で代金大幅減額

 

【トラブルの概要】

依頼者であるXさんは、自営業をしていました。

売上を増やすため、XさんはY社が販売するSEO対策ソフトとホームページ制作ソフトを、合計400万円で購入しました。

SEO対策ソフトは、検索エンジンで自社ホームページを検索結果上位に表示するためのソフトです。Xさんは、代金を分割して支払っており、購入後数か月、40万円を支払ったところで、Y社の製品を使用していても全く効果がないことに気付きました。

Xさんは、効果がないものに今後代金を支払いたくないと考え、相談のため来所されました。

 

【弁護士の活動・解決結果】

Y社との合意交渉を受任しました。

Y社と交渉した結果、契約を解約し、今後の分割代金をXさんが支払う必要がないという内容で和解することができました。

これにより、Xさんは代金400万円のうち360万円を支払わずに済みました。

 

【弁護士のコメント】

SEO対策ソフトは、その内容や使用方法次第で効果の有無が異なる上、効果がいつ現れるかもわからないという特性があり、高額で買ったのに全然効果がない、ということがあります。また、市場価値が定まっておらず、同じ商品が100万円単位で異なる価格で売られることもあるようです。

購入前には、本当に代金相当の価値があるかをよくご検討いただきたいと思います。また購入後、全く効果を感じない場合には、弁護士にご相談ください。

 

 

 

 


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