相談した後、弁護士に依頼する際の流れはどうなりますか。
一般的な事件処理の流れは、以下のとおりです。
① 事件等のご依頼
相談後、その問題について弁護士に依頼することを検討される場合は、その旨を弁護士にお伝えください。事件の見通し、処理方針、弁護士費用等についてご説明いたします。その内容をご確認いただき、納得していただいたうえで、委任契約を締結し、着手金等をご準備いただきます(なお、弁護士費用等について、ご事情により、分割払いにも対応させていただいております。また、ご相談の結果、受任に至った場合には相談料はいただいておりません。)。
② 事件処理のための資料の準備
事実関係を確認するための資料や立証のための資料をご準備いただきます。事件処理のための資料は、事案により異なりますので、弁護士よりお伝えします。
③ 事件処理の開始
交渉案件の場合には、相手方に連絡をとり、こちらの意向を伝えて交渉を開始します。調停・訴訟等の案件の場合には、申立書や訴状を裁判所に提出します。なお、事件処理を進めるにあたっては、適宜、依頼者の方との打ち合わせを実施し、立証のための資料や情報を提供していただく必要がありますので、この点ご協力をお願いすることになります。
④ 事件処理の終了(解決)
ご依頼いただいた事件が終了した後に、弁護士報酬や実費等の精算をしていただきます。なお、継続処理が必要な案件、例えば、相手方が合意内容や裁判所の判断(判決など)に従わない場合については、相手方に対し、合意内容の履行を求めたり、強制執行等の手続きを行う必要がありますので、この時点で、再度、事件の見通し等についてご説明いたします。

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電話やメールでの相談はできますか。
申し訳ありませんが、原則として、電話やメールによる法律相談は行っておりません。法律相談に際しては、事務所にお越しいただいたうえで、時間をかけてお話を伺い、ご持参いただいた資料等を検討したうえでなければ、責任をもって回答することができないからです。

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裁判所から書類が届いたのですが、どうしたらいいでしょうか。
裁判所から書類(訴状や支払督促等)が送られてきたにもかかわらず、これに対応せずに放置していると、自分に不利な結果となります。
訴状や支払督促申立書等に書かれている内容について、理解できない場合やどのように対応したらいいのかがわからない場合、または、身に覚えがないような場合にも、早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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相談者本人が忙しいので、親が代わりに相談に行きたいんですが。
ご本人の代わりにご両親や配偶者の方などがご相談に来られる場合、アドバイスや方針の説明はできますが、受任することはできません。ご依頼を受ける際はご本人に来所していただくことになります。

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弁護士費用を分割で支払うことはできますか。
着手金や手数料等の弁護士費用については、原則として、ご依頼を受ける際に一括してお支払いいただくことになっていますが、それぞれのご事情によって費用の分割払いにも対応しております。法律相談の際に担当弁護士にご相談ください。
また、一定の資力基準を満たしていること等の条件がありますが、法テラス(日本司法支援センター)が裁判代理援助費用を立て替える制度もありますので、今すぐに弁護士費用が支払えないという方は、この制度を利用したいということをご遠慮なくお申し付けください。
なお、生活保護を受給されている方や同程度に生計が困難である方など、一定の要件を満たす場合には、法テラスによる立替金の全部又は一部の償還が猶予ないし免除されることもありますのでお気軽にお問い合わせください。

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相談した内容等が第三者に漏れることはないですか。
弁護士は、ご相談やご依頼を受ける場合、職務上知り得た秘密について守秘義務を負っています。
従いまして、弁護士にご相談された内容等が相手方やその他の第三者に漏れることはありません。

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法律相談をする場合、どの弁護士が担当になりますか。
それぞれの弁護士のスケジュールにより、なるべく早くにご相談をお入れできる弁護士が担当することになります(所属弁護士数7名)。
なお、ご紹介等でご希望の弁護士がいる場合は、ご予約の際にお伝えいただければ、可能な限り対応させていただきます。

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事件等の依頼をする前に、弁護士費用の見積もりをいただきたいのですが。
当法律事務所では、無料で見積もりをお出ししていますので、遠慮なくお問い合わせください。見積もりをご検討いただいたうえで、依頼されるかどうかを決定されてください。
なお、当法律事務所に依頼した場合の一般的な取扱事件等の弁護士費用については、当ウェブサイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。

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