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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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付加金とは、どのようなものですか。

 

使用者が、解雇予告手当、休業手当、割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働など)の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者からの請求により、使用者が支払うべき未払金と同額の付加金を支払うよう使用者に対して命じることができるとされています(労働基準法114条)。

もっとも、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量であり、必ず付加金の支払いまで命じられるわけではありませんし、付加金の支払いが命じられるのは判決による場合に限られており、訴訟が和解で終了する場合や労働審判による場合は付加金が発生することはありません。

 


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治療等のために有給休暇を取得した場合、加害者に休業損害を請求することはできますか。

 

休業損害は、交通事故により仕事を休まなければならず、収入が減ってしまった場合に受け取れるものであり、有給休暇を使用した場合、仕事を休んだとしても給与を受け取ることができるため、収入が減ったことにはなりません。しかし、交通事故に遭わなければ自由に使えたはずの有給休暇が減ることから、交通事故の治療等のために有給休暇を使用した場合は財産的損害が発生しているとみなされ、休業損害の対象になります。

なお、代休に治療等のために通院しても、休日に通院した場合と同じように扱われるため、原則として休業損害は発生しないことになります。

 


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ご相談者様の声(本所・2021.4)

 

[離婚]

ありがとうございました。

とても的確で安心できました。

20210506114733572

 


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長崎県立西海橋公園

 

コロナ禍の今,外遊びでも3密にならないよう気を遣いますが,西海橋公園にはソリゲレンデがあり,それほど混み合っておらず,西海橋名物の急流とうず潮を見ながら滑ることができます。

 

公園内はよく整備されていて,アスレチックも充実しており,子供たちも喜んでいました。

 

staff  U

 

 


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自筆遺言証書保管制度とは、どのような制度ですか。

 

自筆証書遺言保管制度とは、2020(令和2)年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆遺言証書を法務局に預けることができる制度のことをいいます。

これまで自筆遺言証書は、家庭裁判所の検認手続が必要でしたが、この制度を利用することにより、検認をせずに相続の手続を行うことができます。

申請手続は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局に、遺言書、顔写真付きの本人確認書類、住民票、遺言書の保管申請書等を持参して行います。

 


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弁護士費用の総額表示についてのお知らせ

 

令和3年4月1日より,税込価格の表示(総額表示)が義務化されることに伴い,当事務所ホームページの弁護士費用のページ(https://www.omura-law.jp/fee.html)を総額表示に変更したのでお知らせいたします。

なお,総額表示の義務化は,事業者が消費者に対して行う価格表示が対象になっており,事業者間の取引は対象になっていません。

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配偶者居住権とは、どのようなものですか。

 

配偶者居住権とは、被相続人の相続人である配偶者が、被相続人所有(若しくは被相続人と配偶者との共有)の建物に相続開始の時に居住していた場合に、その建物全部を、原則として終身の間継続して無償で使用、収益することのできる権利をいい、2020(令和2)年4月1日以降に発生した相続につき適用されます。

 

なお、配偶者居住権は、残された配偶者の自宅建物での居住や被相続人死亡後の生活を保護するために新設されたものですが、その権利を取得するための要件としては、相続開始後の遺産分割によって配偶者居住権を取得させることとしたり、配偶者居住権が遺贈(遺言により無償で贈与されること)の目的とされていたりする必要があり、住み続けているだけで当然に取得できるわけではありません。

 

また、配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば、権利としては発生しますが、第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物が被相続人の所有ではなく、被相続人が相続人である配偶者以外の人と共有していた場合には、その建物は配偶者居住権の対象にはなりません。

 


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ご相談者様の声(本所・2021.2)

 

[離婚]

親身に相談にのってもらって助かりました。

話される内容もわかりやすかったです。

 

20210301160003470

 

 

[相続]

説明が分かりやすかった。

質問に全てていねいに答えて頂きました。

ありがとうございます。

 

20210301155958308

 


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ご相談者様の声(本所・2021.1)

 

[債務整理(過払金請求)]

自己破産ではなく任意整理したいという希望を通して下さいました。

ありがとうございました。

 

20210203171812461

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(吉田事務所・2020.12)

 

[離婚]

とても親身になって話を聞いていただき,落ちつきました。

聞きたかったことを引き出してくださり,スムーズに納得できました。

 

20210105163721589

 

 

 

 

 


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