Archive for 10月, 2016
相手方(債務者)の住所がわからないのですが、債権の回収は可能でしょうか。
まずは、相手方の住所(所在)を調査する必要があります。
そして、相手方の現住所がわからない場合でも、以前の住所がわかっていれば、住民票や戸籍の附票等の調査から把握することができることがあります。
また、住所がわからない場合でも、相手方の電話番号等から、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業等の団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。)を利用することにより、現住所を把握することができることもあります。
ただし、相手方の住所がわかったとしても、相手方に不動産や預貯金等の財産がなく、また、勤務先もわからないような場合には、債権回収は困難となり、費用倒れになるおそれがありますので、回収の可能性について検討する必要があります。
なお、相手方が任意に支払わない場合であっても、相手方の財産が判明していれば、債務名義を取得し、強制執行を申し立てることにより、債権を回収できる可能性があります(場合によっては、仮差押えや仮処分の手続きを先行する必要があります。)。

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顧問契約パンフレット作成のお知らせ
今般、顧問契約のパンフレットを作成したので、お知らせいたします。
ご入用の方は、お電話若しくは資料請求フォーム(https://www.omura-law.jp/shiryo.html)にて、顧問契約パンフレットの送付を希望する旨ご連絡くださるようお願いいたします。

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任意保険会社が行う一括払とは、どういったものですか。
本来、交通事故の被害者は、自賠責保険会社と任意保険会社のそれぞれに対して請求する必要がありますが、両社に請求するとなると、その手続きが煩雑であるため、加害者が任意保険に加入しているときは、その任意保険会社が窓口になって、自賠責保険によって支払われるべき損害賠償金についても被害者に対してまとめて支払いをするということが一般的に行われており、これを一括払(若しくは一括対応)といいます。
なお、任意保険会社が一括払をしたときは、任意保険会社から自賠責保険会社に対して、自賠責保険より支払われるべき損害賠償金につき求償することになります。

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後遺障害等級の認定申請は、どのようにして行いますか。
後遺障害等級の認定申請手続きは、相手方(加害者)の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自ら(代理人弁護士が申請する場合を含みます。)が申請する「被害者請求」という2通りの方法があります。
加害者の保険会社による一括対応が行われている場合、加害者の保険会社が申請に必要な資料をそろえて損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定をしてもらえるので簡便である一方、加害者の保険会社は、後遺障害等級が上がればその分だけ支払うべき損害賠償金が増えてしまうので必ずしも協力的であるとは言えず、必要最低限の書類しか提出されないなどの事情により適正な後遺障害等級が認定されないといった事態もあり得ます。
他方、被害者請求の方法による場合には、被害者自らが申請に必要な資料を集めなければならず、手間がかかるとのデメリットがある一方、適正な後遺障害等級の認定を獲得するのに必要と思われる資料を被害者自身や弁護士がチェックできるメリットがあります。
なお、被害者請求のために集めた資料は、加害者の自賠責保険会社に提出し、請求を受けた自賠責保険会社から損害保険料率算出機構にその資料が送付され、後遺障害等級が認定されることになりますが、被害者請求により、加害者との示談成立前であっても損害賠償金を受け取れる場合があり、これも被害者請求のメリットであると言えます。

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セミナー・講演等に関するお問い合わせ
当弁護士法人は、セミナー・講演等の講師派遣を行っています。
テーマ・開催場所等については、可能な限り、ご希望に沿う形で対応させていただきますので、是非お問い合わせください。
お問い合わせいただく場合の連絡先は、以下のとおりです。
電話 0957-27-3535
メール info@omura-law.jp
なお、セミナー・講演等のお問い合わせをいただく際には、次の事項をご連絡くださるようお願いいたします。
① 会社(法人)名
② 担当者名、及び、連絡先
③ 主催目的
④ 予定日時、及び、開催場所
⑤ ご希望のテーマ
⑥ 予想される参加者数

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