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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘相続・遺言’ Category

検認とは、どのようなものですか。

 

遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。


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寄与分とは、どのような制度ですか。

 

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした方がおられた場合に、遺産から寄与分を控除したうえで各相続人の相続分を定め、寄与のある相続人については、相続分に寄与に相当する額を加算するというもので、共同相続人の実質的な公平を図るための制度です。

 


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特別受益とは、どのような制度ですか。

 

相続人の中に、亡くなられた方(被相続人)から遺贈や生前贈与を受けている場合があり、この受けた利益のことを特別受益といいます。

 

被相続人から遺贈や生前贈与を受けている相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻しといいます。)、相続分を算定する場合があります。


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相続調査はどのようにして行われますか。

 

遺産分割協議を行うには、まず、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をする必要があります。

相続人の一部を除外した遺産分割協議や相続人ではない方が加わった遺産分割協議は無効であり、除外された相続人は再分割を求めることができると解されていることから,相続人の調査は慎重に行わなければなりません。

 

弁護士は、職務上請求により、戸籍謄本や住民票の写し等の請求が認められていますので、この職務上請求により戸籍謄本等を取得し、相続人の調査をすることになります。

 

また、把握できていない相続財産があるような場合には、23条照会(弁護士会が、弁護士法23条の2に基づき、官公庁や企業、事業所等に問い合わせる制度です。)により調査することもあります。

 


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代襲相続とは、どのような制度ですか。

 

相続人である子や兄弟姉妹が、相続開始時にすでに亡くなられている場合、子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する制度です。直系尊属(父母や祖父母)と配偶者には代襲相続はありません。

 

なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合のほか、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。

 


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共同相続人の一人が長い間行方不明になっている場合、遺産分割はどのようにしたらよいでしょうか。

 

利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者)等の申立てにより、家庭裁判所が行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任します。そして、この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割協議に加えることができます(ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要です。)。

 

また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立てをし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます。

 


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相続人になるのは誰ですか。

 

亡くなられた方(被相続人)に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。

また、配偶者以外の相続人については、①子(養子を含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。)とその代襲相続人、②直系尊属(亡くなられた方の父母等)、③兄弟姉妹とその代襲相続人の順番で、①にあたる方がいなければ②が法定相続人となり、②にあたる方もいなければ③が法定相続人ということになります。

 


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内縁関係にある場合、相続人になれますか。

 

法律上の婚姻関係にない内縁配偶者に相続権は認められていません。

しかし、相続人が存在しない場合には、家庭裁判所に請求すれば、特別縁故者として遺産の一部または全部を分与することが認められることがあります。

また、民法上、配偶者と認められない場合でも、遺族年金等においては、配偶者と同様の扱いを受けられる場合があります。


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遺留分とは、どのような制度ですか。

 

被相続人は、贈与や遺言によって、その財産を自由に承継させることができるのが原則ですが、このような場合に、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことを遺留分といいます。

兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合(直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)を取得することができるものと定められています。

なお、遺留分は、当然に取得できるというわけではなく、請求する必要があり、これを遺留分侵害額請求(民法改正により、遺留分減殺請求は令和(2019)年7月1日から遺留分侵害額請求になりました。)といいます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅してしまいます。相続開始から10年が経過したときも同様です。

遺留分侵害額請求権を行使する方法としては、配達証明つきの内容証明郵便によるのが一般的です。

 


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