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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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Archive for the ‘法律相談’ Category

裁判所から書類が届いたのですが、どうしたらいいでしょうか。

 

裁判所から書類(訴状や支払督促等)が送られてきたにもかかわらず、これに対応せずに放置していると、自分に不利な結果となります。

訴状や支払督促申立書等に書かれている内容について、理解できない場合やどのように対応したらいいのかがわからない場合、または、身に覚えがないような場合にも、早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 


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紹介がなくても相談できますか。

 

当法律事務所では、紹介の有無を問わず相談を承っておりますので、紹介者がいらっしゃらない場合でもお気軽にご相談ください。

 


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相談者本人が忙しいので、親が代わりに相談に行きたいんですが。

 

ご本人の代わりにご両親や配偶者の方などがご相談に来られる場合、アドバイスや方針の説明はできますが、受任することはできません。ご依頼を受ける際はご本人に来所していただくことになります。

 


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弁護士費用を分割で支払うことはできますか。

 

着手金や手数料等の弁護士費用については、原則として、ご依頼を受ける際に一括してお支払いいただくことになっていますが、それぞれのご事情によって費用の分割払いにも対応しております。法律相談の際に担当弁護士にご相談ください。

また、一定の資力基準を満たしていること等の条件がありますが、法テラス(日本司法支援センター)が裁判代理援助費用を立て替える制度もありますので、今すぐに弁護士費用が支払えないという方は、この制度を利用したいということをご遠慮なくお申し付けください。

なお、生活保護を受給されている方や同程度に生計が困難である方など、一定の要件を満たす場合には、法テラスによる立替金の全部又は一部の償還が猶予ないし免除されることもありますのでお気軽にお問い合わせください。

 


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長崎県外に住んでいますが、法律相談は受けられますか。

 

当法律事務所の業務対応エリアは、長崎県下(大村市佐世保市長崎市諫早市西海市雲仙市島原市松浦市、東彼杵郡(川棚町波佐見町東彼杵町)、西彼杵郡(時津町長与町))、佐賀県西南部(武雄市嬉野市鹿島市有田町)等が主になりますが、それ以外のエリアの方についても法律相談をお受けできる場合がございますので、お問い合わせください。

また、係争地が上記対応エリアの場合には、県外の方のご依頼でもお受けすることがよくあります。

 


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相談した内容等が第三者に漏れることはないですか。

 

弁護士は、ご相談やご依頼を受ける場合、職務上知り得た秘密について守秘義務を負っています。

従いまして、弁護士にご相談された内容等が相手方やその他の第三者に漏れることはありません。

 


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法律相談をする場合、どの弁護士が担当になりますか。

 

それぞれの弁護士のスケジュールにより、なるべく早くにご相談をお入れできる弁護士が担当することになります(所属弁護士数7名)。

なお、ご紹介等でご希望の弁護士がいる場合は、ご予約の際にお伝えいただければ、可能な限り対応させていただきます。

 


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事件等の依頼をする前に、弁護士費用の見積もりをいただきたいのですが。

 

当法律事務所では、無料で見積もりをお出ししていますので、遠慮なくお問い合わせください。見積もりをご検討いただいたうえで、依頼されるかどうかを決定されてください。

なお、当法律事務所に依頼した場合の一般的な取扱事件等の弁護士費用については、当ウェブサイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。

 


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予約した当日に相談することはできますか。

 

当法律事務所では、即日のご相談を希望される方には、できるだけお応えするようにしており、ご希望の日時に、都合がつく弁護士がいましたら、ご相談をお受けすることができます(但し、都合がつかない場合は、ご希望の日時に添えないこともありますので、ご了承ください。)。

 


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民事法律扶助とは、どのような制度ですか。

 

法テラス(日本司法支援センター)が実施する制度で、経済的にお困りの方が法的トラブルに遭い、そのトラブルを解決するために、資力や勝訴(トラブル解決)の見込みなどを審査のうえ、弁護士費用などの立替えを行うというものです。 

民事法律扶助には、無料で法律相談を行う法律相談援助、弁護士などの費用の立替えを行う代理援助・書類作成援助があります。 

当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)との契約事務所ですので、要件を満たす方については、当事務所でのご相談・ご依頼に際し法律扶助を利用することができます。

なお、生活保護を受給されている方や同程度に生計が困難である方など、一定の要件を満たす場合には、法テラスによる立替金の全部又は一部の償還を猶予ないし免除する制度がありますのでお気軽にお問い合わせください。

 


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