長崎県の大村市と佐世保市早岐にある法律事務所です。
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弁護士費用の種類

弁護士費用には、大きく分けて、着手金、報酬金、手数料、実費の4種類があります。

着手金 事件の依頼を受け、契約をする際にいただく費用です。
報酬金 依頼を受けた事件の処理に成功したときに、事件の終了後、成功の程度に応じていただく費用です。
手数料 原則として一回程度の手続き又は事務処理で終了する事件等について、その手続きの対価としていただく費用です。
実費 交通費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理するうえで必要になる費用です。

民事法律扶助について

民事法律扶助は、法テラス(日本司法支援センター)が裁判代理援助費用を立て替える制度です。利用にあたっては、一定の資力基準を満たしていること等の条件が課されていますが、今すぐに弁護士費用が払えないという方は、この制度を利用したいということを遠慮なく申し付けください。

報酬基準

以下は、おおよその基準ですので、事案に応じて金額が増減することがあります。
なお、この報酬基準ではすべて消費税込みの金額を表示しています。

法律相談料

30分ごとに5250円です。
なお、債務整理の相談については、初回のみ無料です(法テラスの法律相談援助を利用させていただく場合があります。)。

民事事件(家事事件を含む)

訴訟事件、調停事件、示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおりとなります。

着手金 経済的利益の額が300万円以下の部分  8.4 %
300万円を超え3000万円以下の部分  5.25 %
3000万円を超え3億円以下の部分  3.15 %
3億円を超える部分  2.1

報酬金 経済的利益の額が300万円以下の部分 16.8 %
300万円を超え3000万円以下の部分 10.5 %
3000万円を超え3億円以下の部分  6.3 %
3億円を超える部分  4.2

※調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により3分の2程度に減額することがあります。

離婚事件

離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとなります。

着手金 21万円以上52万5000円以下
報酬金 21万円以上52万5000円以下

※調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により3分の2程度に減額することがあります。

※財産分与・慰謝料等の請求をする場合は、上記民事事件の報酬基準に基づき計算した金額を加算させていただく場合があります。

債務整理事件

債務整理事件については、ご事情に応じた分割払いも可能ですので、ご相談ください。

  1. 破産事件
    1. 着手金
      破産事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。
      着手金 非事業者の自己破産事件 26万円2500円以上
      36万7500円以下
      事業者の自己破産事件 31万5000円以上
      52万5000円以下
      法人の自己破産事件 52万5000円以上
      210万円以下
      自己破産以外の破産事件 52万5000円以上
      157万5000円以下
    2. 報酬金
      破産事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の21パーセント。
  2. 民事再生事件
    1. 着手金
      民事再生事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。
    2. 着手金 非事業者の個人再生事件 31万5000円以上
      42万円以下
      事業者の個人再生事件 36万7500円以上
      47万2500円以下
      非事業者の民事再生事件 52万5000円以上
      105万円以下
      事業者の民事再生事件 52万5000円以上
      105万円以下
      法人の民事再生事件 105万円以上
      315万円以下
    3. 報酬金
      民事再生事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の21パーセント。
  3. 任意整理事件
    1. 着手金
      原則、債権者1名につき2万1000円です。
    2. 報酬金
      1. 減額報酬金 任意整理事件の手続により減額された場合の報酬金は、減額された額の10.5パーセント。
      2. 過払報酬金 任意整理事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の21パーセント。

家事審判事件(簡易なもの)

家事審判事件の手数料は、次のとおりとなります。

手数料 10万5000円以上21万円以下

遺言書作成(定型のもの)

遺言書作成の手数料は、次のとおりとなります。

手数料 10万5000円以上21万円以下

遺言執行

遺言執行の手数料は、次のとおりとなります。

手数料 300万円以下の部分 31万5000円
300万円を超え3000万円以下の部分   2.1  
3000万円を超え3億円以下の部分   1.05 
3億円を超える部分   0.525

内容証明郵便作成

内容証明郵便作成の手数料は、次のとおりとなります。

手数料 弁護士名なしの場合 2万1000円
弁護士名ありの場合 3万1500円以上5万2500円以下

刑事事件

刑事事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとなります。

着手金 21万円以上42万円以下
報酬金 21万円以上42万円以下

※重大事件・事実を否認している事件の場合は、金額を加算させていただく場合があります。

顧問契約

顧問料は、次のとおりとなります。

顧問料 月額2万円以上

※顧問料の額は、企業の規模・相談の頻度・依頼業務の範囲等によります。