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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘借金・債務整理’ Category

任意整理とは、どのような手続きですか。

 

まず、貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、約定の利率ではなく、利息制限法所定(法定)の利率に引き直して計算することによって負債額を把握することをします。

約定の利率が利息制限法所定の利率を超えている場合には、利息として支払った額を元金に充当する形で再計算することになりますので、負債額が減ることになります。

そして、利息制限法所定の利率により引き直し計算した額を前提として、3年ないし5年程度の期間で、且つ、将来利息を免除してもらうとの内容で、分割払いの交渉をする手続きです。

また、貸金業者等との間の取引が長期に及ぶ場合には、利息を払いすぎていることがあります(いわゆる過払金です。)。利息を払いすぎている場合には、貸金業者等にその返還を請求することになります。

 


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自己破産すると、どのようなデメリットがありますか。

 

自己破産をしても、戸籍には記載されません。選挙権、被選挙権がなくなることもありません。
また、勤務先に対して借入れ等があり、勤務先が債権者である場合等を除き、破産したことが裁判所から勤務先に通知されることもありません。

自己破産の手続きを行うことによるデメリットは人それぞれでしょうが、所有する不動産があり、換価価値がある場合には、通常はその不動産を失うことになります。

したがって、自宅の建物を所有されており、その自宅を失うことになる方については、引っ越しをしなければならないケースもありますが、元々賃借物件に住んでいる場合には、引っ越しの必要もなく、事実上デメリットがないという方もおられます。

破産手続中は、自己破産による資格制限があり、生命保険募集人・損保代理店・警備員等の仕事ができませんが、免責決定が得られ、借金を法的に清算することにより、資格制限もなくなります。

 


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自己破産すると、財産はすべて処分されますか。

 

事案や裁判所の運用等にもよりますが、一定の財産は処分の対象にはなりません。

いわゆる自由財産と呼ばれるものですが、99万円以下の現金や家財等の生活必需品のほか、換価価値に乏しく、破産手続をとられる方の生活に必要な財産であれば、処分されずに手元に残せる可能性があります。

 


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自己破産による家族への影響はありますか。

 

自己破産の手続きを行ったとしても、その家族が保証人になっていなければ、通常、何らの影響を受けることはなく、債務(借金等)を返済しなければならないような義務はありません。

親からの財産の相続権がなくなることもありません。

 


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会社が破産すると、連帯保証人はどうなりますか。

 

会社(法人)の代表者は、会社の金融機関からの借入れやリース契約につき、その連帯保証人になっている場合がほとんどです。

会社が破産して返済できなくなれば、連帯保証人に請求がきます。そのため、代表者も多額の(連帯保証)債務を負担することになりますので、自己破産の手続きを行うことを考えなければならない場合があります。

 


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任意整理を選択すると、どのようなメリットがありますか。

 

任意整理は、自己破産や民事再生などの裁判所を利用する法的整理と比べると手続きが厳格ではないため、すべての債権者を対象とする必要はなく、官報に掲載されることもありません。

 

例えば、金利の高い貸金業者だけを相手に債務整理をするということも可能であり、貸金業者との取引期間が長ければ過払金が発生していることもあります。

 


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