トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

残業代は、いつまで遡って請求できますか。

 

賃金(基本給、残業代など)は、民法改正により、従前の2年間から5年間に伸長されました。さらに経過措置として、当分の間は3年間とされており、令和2(2020)年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間、それ以前に発生した残業代請求権については2年間となり、支払日よりその期間が経過すると時効消滅します。

ただし、時効が中断された場合(例えば、時効期間が経過する前に、裁判などで未払いとなっている残業代を請求したり、使用者が支払義務を認めたりした場合など)には、それまで進行していた時効期間はリセットされることになります。

また、特殊な事例にはなりますが、事情によっては、残業代を賃金としてではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
アーカイブ