トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

他覚的所見とは、どのようなものですか。

 

他覚的所見とは、病院での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(レントゲン・MRIなど)や医学的検査(血液検査・神経伝導検査など)により、客観的に捉えることができる症状のことを指します。

交通事故において後遺障害が認定されるためには、他覚的所見が非常に重要になります。

例えば、むち打ち損傷(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、外傷性頸椎捻挫、頸部挫傷、むち打ち損傷などの診断名が付けられますが、ほぼ同じ病態を指しているといえます。)に対して、末梢神経障害として後遺障害が認定されるには、他覚的所見が存在することが不可欠です。

具体的には、

MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められ、かつ、その圧迫されている神経の支配領域にしびれや痛みなどの知覚障害が確認されれば、後遺障害として第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認められる可能性が高くなります。

また、MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められないとしても、病院での検査や医師による触診・視診などの診察によって、一定程度、継続的に神経症状が継続していると認められる場合には、後遺障害として第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認められる可能性があります。

以上のように、後遺障害が認定されるためには、治療期間中から正しく医師の診察を受けることが必要です。

当事務所では、治療期間中から交通事故に関するご相談を受けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
アーカイブ