トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

一部の債権者についてのみ、自己破産の手続きを行うことはできますか。

 

銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親族や知り合い等がいれば、すべての債権者を裁判所に申告する必要があります。

財産や債務について虚偽の申告をしたり、一部の債権者だけに返済する行為は、免責不許可事由に該当します。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
アーカイブ