Archive for 7月, 2012
講演会
髙尾先生が某銀行で講演をするとのことだったので、
銀行の支店長さんにお願いして
講演風景を撮影させていただきました。
⇓⇓⇓⇓
講演内容は「弁護士と金融機関とのかかわり」
参加者は全員、某銀行の社員の方でしたが、
仕事後に島原方面から来られた方もいらっしゃったようで、
みなさんとても勉強熱心でした。
↑↑↑上の写真は、髙尾先生が冗談を言って、会場が盛り上がった瞬間をパチリ。
写真では雰囲気がお伝えできず・・・残念です・・・(>_<)
他業種の方との交流は、日々の仕事をする上で、いい刺激になるわぁ~
っと感じた火曜日の初夏の夜でした。
スタッフM・I

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木炭屋
この春,子供達が巣立ったママ友6人,慰労会を口実?に,佐世保市内にある『木炭屋』に集まりました♪
肩の荷が下り,飲み会が解禁となって,久々のカンパーイ!!
知る人ぞ知る,七輪で焼くホルモンが有名なお店で,週末は予約が取れないくらいです。
やはりおいしい~
いや,うまい!!
暑い夏を前に…
食欲をそそる絶品ホルモンを食して,夏バテ知らずで乗り切りましょう(^^)/
注)ホルモンの油対応の洋服をチョイスされた上で,お出かけ下さいませ。
staff R

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WordPressページ復旧のお知らせ
サーバに障害が発生し、WordPressのページ(よくあるご質問、トピックス、ブログ)が閲覧できませんでした。
現在は復旧しており、閲覧できる状態にあります。
ご利用いただいております皆様にはご不便をお掛けしました。

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法律相談の料金はいくらですか。
30分ごとに5500円(消費税込み)になります。
ただし、相談時間は30分程度になりますが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による無料相談を利用できる場合がありますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
また、債務整理(自己破産・民事再生・任意整理等の借金問題)のご相談は、初回につき無料となっています。
※時津オフィスについては、相談分野を問わず、初回30分程度の相談料が無料です。

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車で伺いたいんですが、駐車場はありますか。
本所、早岐オフィス、時津オフィスのいずれも無料の駐車場があります。ご予約をいただく際にお問い合わせください。
なお、本所はJR大村駅(大村線)から徒歩で約5分、早岐オフィスはJR早岐駅(佐世保線、大村線)から徒歩で約5分、時津オフィスは時津バス停そばにあります。詳細は、事務所案内のページをご覧ください。

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法律相談の予約をしました。当日は何を持参したらよいでしょうか。
相談内容によりますので、ご予約をいただく際に当法律事務所よりお願いする資料をお持ちください。また、相談内容や事実経過等を整理したメモ等をご用意いただくと、お話がスムーズに進められると思います。

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正式に依頼するかどうか決めかねていますが、相談だけでもできますか。
もちろん相談だけでも結構です。お気軽にご相談ください。ご依頼なさるかどうかはご相談の後にお決めください。何度かのご相談を経たうえでご依頼いただくことも少なくありません。

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相談した後、弁護士に依頼する際の流れはどうなりますか。
一般的な事件処理の流れは、以下のとおりです。
① 事件等のご依頼
相談後、その問題について弁護士に依頼することを検討される場合は、その旨を弁護士にお伝えください。事件の見通し、処理方針、弁護士費用等についてご説明いたします。その内容をご確認いただき、納得していただいたうえで、委任契約を締結し、着手金等をご準備いただきます(なお、弁護士費用等について、ご事情により、分割払いにも対応させていただいております。また、ご相談の結果、受任に至った場合には相談料はいただいておりません。)。
② 事件処理のための資料の準備
事実関係を確認するための資料や立証のための資料をご準備いただきます。事件処理のための資料は、事案により異なりますので、弁護士よりお伝えします。
③ 事件処理の開始
交渉案件の場合には、相手方に連絡をとり、こちらの意向を伝えて交渉を開始します。調停・訴訟等の案件の場合には、申立書や訴状を裁判所に提出します。なお、事件処理を進めるにあたっては、適宜、依頼者の方との打ち合わせを実施し、立証のための資料や情報を提供していただく必要がありますので、この点ご協力をお願いすることになります。
④ 事件処理の終了(解決)
ご依頼いただいた事件が終了した後に、弁護士報酬や実費等の精算をしていただきます。なお、継続処理が必要な案件、例えば、相手方が合意内容や裁判所の判断(判決など)に従わない場合については、相手方に対し、合意内容の履行を求めたり、強制執行等の手続きを行う必要がありますので、この時点で、再度、事件の見通し等についてご説明いたします。

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電話やメールでの相談はできますか。
申し訳ありませんが、原則として、電話やメールによる法律相談は行っておりません。法律相談に際しては、事務所にお越しいただいたうえで、時間をかけてお話を伺い、ご持参いただいた資料等を検討したうえでなければ、責任をもって回答することができないからです。

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裁判所から書類が届いたのですが、どうしたらいいでしょうか。
裁判所から書類(訴状や支払督促等)が送られてきたにもかかわらず、これに対応せずに放置していると、自分に不利な結果となります。
訴状や支払督促申立書等に書かれている内容について、理解できない場合やどのように対応したらいいのかがわからない場合、または、身に覚えがないような場合にも、早めに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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