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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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顧問弁護士

顧問弁護士

顧問弁護士の必要性・メリットについて

  1. いつでも気軽に相談できること

    小さな問題と思って放置しておくと、後々、その問題が深刻化することがあり得ます。企業で対応できなくなって初めて弁護士に相談するというケースが非常に多いですが、弁護士と顧問契約を締結していれば、気心の知れた、信頼できる弁護士にいつでも気軽に相談でき、迅速な対応を期待できるのはもちろんのこと、トラブルを最小限に抑えたり、トラブルを未然に防止することが可能になります。「法律問題として弁護士に相談すべきことなのかが判断できない。」、「小さな問題でわざわざ弁護士に相談していいのか。」等と相談することを躊躇する必要もありません。
     また、いますぐ知りたいといった相談には電話やメールでも対応しますし、継続的にご相談いただくことで、担当弁護士が御社の事業内容や経営状況等に精通することになりますので、問題が深刻化する前に、迅速且つ適切なアドバイスを提供することができますスポット的なご相談ではこのようなメリットは享受できません。
     さらに、弁護士に一から相談するとなると、その説明だけでも大変な時間を費やすことになりますが、顧問弁護士なら企業の実情を把握していますので、相談や打合せ時間の節約にもつながります。

  2. 法務コストの削減が期待できること

    大企業においては法務部の必要性が認識され、法務部が法的トラブルに対応するという体制が整えられていますが、コストの関係ですべての企業が法務部のような専門部署を設けることは不経済です。弁護士と顧問契約を締結していれば、顧問弁護士を御社の法務部として活用することができます。弁護士に支払う顧問料は、法務専属スタッフを雇用することに比べれば、はるかに低コストであり、且つ、採用や雇用に手間取ることもありません。
     企業の代表者が、一から契約書等をチェックしたり、トラブル発生時に対応していたのでは、それに多大な時間と労力を割かれ、本来行うべき営業活動が行えなくなり、そうすると、その企業にとっては図り知れない損失になります。
     また、企業が、仮に、法律実務に精通した有能な人材を採用できたとしても、後々、必要がなくなったからという事情だけで簡単に解雇することはできません。これに対し、弁護士との顧問契約においては、必要がなくなったと判断されれば契約を終了させることができますので、弁護士との顧問契約は、企業全体のコスト削減につながるといえます。
     さらに、顧問弁護士への顧問料の支払いは、事業者の場合、税法上経費として、その全額が控除の対象になります。

  3. 企業ブランドが高まること

    弁護士と顧問契約を締結していれば、御社のホームページや企業案内等に顧問弁護士がいることを掲載することができ、御社に顧問弁護士がいるというだけでも取引先や営業先に対する信用が高まることが予想されます。
     また、実際のところ、顧問弁護士による適切なアドバイスにより適正な事業活動を行い、違法不当な要求に対しては断固たる対応をとることが可能になりますので、この点も顧問弁護士を持つ大きなメリットといえます。

  4. 無用な紛争を回避でき、また、契約交渉を有利に進めることができること

    売掛金の回収、取引先の倒産、顧客とのトラブル、労使紛争、事件事故の発生等、事業活動を行うにあたってはさまざまな問題に直面することになります。
     また、日々の取引の中で多くの契約が取り交わされますが、その取引に際し、法的な問題点をチェックしたり、契約書に必要な事項を盛り込んだりすることにより、事前に紛争を予防することができます。リーガルチェックを受けていないために、後々、取り返しのつかない事態に陥ることもあり得ますし、また、リーガルチェックを受けることで、法的知識をもって有利に契約交渉を進めることが可能になります。

当弁護士法人の法律顧問契約の特徴

  1. 顧問料について

    (1)顧問料について、標準額は月額3万3000円になりますが、企業規模・相談頻度・依頼業務の範囲等により月額2万2000円を下限として減額いたします(個人事業者の方についても、同様の料金設定となっております。)。
    (2)日常的な法律相談や簡易な契約書等のチェック・添削等は顧問料の範囲内で行っており、別途費用がかかることはありません。
    (3)顧問先から事件を受任する場合、通常の料金より、事案に応じて2割までの範囲で減額させていただきます。

  2. コンプライアンス経営について

    一般にコンプライアンスとは、企業がルールに従って公正・公平に業務を遂行する法令遵守を指します。
     会社役員や従業員が、法律を守っているということを意識することでモラルの向上にもつながりますし、日々の業務において、顧問弁護士のアドバイスを受けることによりコンプライアンス経営を意識することができ、健全な経営基盤を保つことにも資すると思われます。
     当弁護士法人は、契約書等のリーガルチェックはもちろんのこと、債権回収、労務問題対応、戦略的法務等、お客様のニーズに合わせた企業法務をサポートさせていただきます。

  3. 個人的相談もお受けしています

    当弁護士法人は、顧問先代表者や役員のご相談だけでなく、例えば、紛争の相手方が顧問先である等の利害の問題がなければ、従業員の個人的なご相談についても無料でお受けしていますので、顧問契約を福利厚生としてもご利用いただけます。

  4. いつでも解約することが可能です

    顧問先が弁護士との顧問契約が必要なくなったと判断された場合、その旨お申し出いただければ、当月をもって顧問契約を終了させる取扱いとしています。

  5. 専門家(他士業)との連携ついて

    案件により、適切な他の専門職(司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等)を紹介することができます。また、連携して事件処理を行うことも可能です。

  6. 利便性について

    当弁護士法人は、長崎県の大村市、佐世保市早岐、西彼杵郡時津町に弁護士事務所を構えており、顧問先の事業所から近くの事務所に来所していただくことができますので、利便性の面からしても有用です。

現代社会において、企業の健全な存続と安定的発展のためには、企業コンプライアンスやリスク管理体制の構築が必要であり、これを軽視すると、企業の発展はおろか、企業の存続までもが危ぶまれることになりかねません。
 そして、企業活動を行うにあたっては、さまざまな法的問題(リスク)に直面することがありますが、そのようなリスクから企業を守るためには、弁護士を活用することが効果的であるといえます。
 当弁護士法人は、企業法務のみならず、個人法務や医療過誤・欠陥住宅問題等の専門性の高い分野にも対応しており、企業や個人事業者の方々が本来のビジネスに集中できる環境作りのお手伝いをさせていただきたいと考えています。
 御社の経営ニーズに対応できる顧問弁護士のあり方をご提案いたしますので、是非、法律顧問契約を締結することについてご検討ください。
 とりあえず、顧問契約の内容や顧問料の額を聞きたいだけという場合でも、お気軽にお問い合わせください。
 来所していただく場合は、ご希望の事務所にて承ります。