顧問契約とは法律相談その他法律上のサービスの提供を受けることを内容として、定期的に顧問料をお支払いいただくものです。顧問契約を結ぶことにより以下のようなメリットがあり、紛争の予防に有用です。
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法的問題が生じたときに一から弁護士を探し、それから相談の予約を入れるとなると、時間がかかりすぎてしまい、その結果、時機を逸し、問題が深刻化してしまうこともあり得ます。ご相談は、事務所に来所いただくのが原則ですが、弁護士と顧問契約を結んでいれば、優先してご相談に応じることができますし、法律問題に発展するかどうか判断がつかないような問題でも、電話、ファックス、メール等で気軽に相談することができます。また、経営者の個人的な相談もお受けすることができます。
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契約書等の検討、簡単な添削を無料でさせていただきます。





