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家族関係

離婚

離婚には大きく分けて1. 協議離婚、2. 調停離婚、3. 裁判離婚の3種類があります。

  1. 協議離婚とは、離婚原因にかかわりなく、夫婦の話し合いによる合意の結果、離婚届を市町村役場に提出することによって、離婚を成立させるものです。
  2. 調停離婚とは、相手方に協議離婚に応じてもらえない場合に、裁判所に離婚調停の申立てをして、調停委員という公平な第三者を交えた話し合いの中で合意することにより、離婚を成立させるものです。
  3. 裁判離婚とは、協議離婚の話し合いがまとまらず、裁判所の調停も不調に終わった場合に、裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判に勝って、確定判決により離婚を成立させるものです。

2. 調停離婚・3. 裁判離婚では、子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料等についても、一緒に定めることができます。

離婚や離婚に伴う子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料等の問題を処理するには、離婚原因や夫婦の財産内容等を法的観点から検討する必要もありますし、夫婦間においては、冷静な話し合いが困難となる場合も多いので、弁護士に依頼して、冷静に協議する必要がある場合も少なくありません。

養子縁組・離縁

養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、又は血縁関係があっても、嫡出親子関係のない者の間に、法律上、嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させる制度です。

自身又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は裁判所の許可は必要ありませんが、未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合には、裁判所の許可が必要になります。

離縁とは、養子縁組を解消することです。感情的な対立や財産上の紛争等が原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合等、養親と養子との話し合いがまとまれば、市町村役場に離縁の届出を出すことにより、養子縁組関係は解消することになりますが、一方的に養子縁組を解消することはできませんので、養親と養子との間で話し合いをしてもまとまらない場合や話し合いができない場合は、法的手続きをとることになります。

離縁の法的対応としては、離婚とほぼ同様になります。

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方を法的に保護し、支援する制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくもので、後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者となります。この契約は、公正証書によって行われます。

法定後見は、対象となる方の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分けられており、任意後見が契約であるのに対し、法定後見は裁判所が審判という形で、法律に基づいて成年後見人等を選任します。

当事務所では、任意後見契約の締結、法定後見制度の申立て等も取り扱っております。