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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘その他’ Category

弁護士会照会(23条照会)とは、どのような制度ですか。

 

弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

弁護士は、その職務上、事実を立証するための資料の収集が必要不可欠ですが、資料が必ずしもご依頼者様の手元にあるとは限らないため、その資料を保有していると思われる官公庁や企業などの団体に対して照会し、資料等を収集する制度であり、弁護士会照会は、紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、非常に重要な役割を果たしています。

 


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生活保護の申請はどうすればいいですか。生活保護を受けるための条件についても教えてください。

 

お住まいの地域を所管する福祉事務所(市町村の保護係)の窓口に行き、保護申請を行う必要があります。

なお、生活保護を申請すると、福祉事務所により、世帯の収入等の生活状況の調査や預貯金・生命保険等の資産調査が行われ、原則として申請日から14日以内(最大30日以内)に生活保護を受給できるか、できないかの決定がなされます。

そして、生活保護を受けるための条件としては、

① 援助してくれる身内がいないこと

② 生活費に充てる預貯金、不動産などの資産がないこと

③ 収入が最低生活費(世帯に必要な基準額による各生活費の合算額)を満たしていないこと

④ 病気やけがその他の事情により働くことができないこと

などがあります。

 


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民法(債権法)改正の概要について

 

2017年5月,民法(債権法)に関するルールを大幅に見直す「民法の一部を改正する法律」が成立し,一部の規定を除き,2020年4月1日から施行されます。

債権法については,1896年に制定されてから約120年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われておらず,社会経済の変化への対応を図ること,民法を分かりやすいものにすること(ルールの明確化)などを目的として改正されることになりました。

主な改正点は,以下のとおりです。

 

1 保証人の保護に関する改正

個人が事業用融資の保証人になる場合において,公証人による保証意思確認の手続き(保証意思宣明公正証書の作成)を経なければ,その保証契約は原則として無効になります(但し,主たる債務者が法人である場合のその法人の理事,取締役,議決権の過半数を有する株主等である場合や,主たる債務者が個人であり,その債務者と共同して事業を行っている共同事業者等である場合には公正証書は不要です。)。

 

2 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正

多くの事業者は契約において,取引条件をあらかじめ定めた約款を用いており,これにより取引時間の短縮やコストの削減が見込まれ,当事者双方にメリットがありますが,その一方,当事者の立場においては,約款の存在や内容について十分認識せずに契約してしまい,トラブルになることがありました。

そこで,今回の改正では,定型約款という概念を設け,定型約款が契約の内容になるための要件,定型約款の内容の表示に関するルール,不当条項・不意打ち条項規制に関するリール,約款を相手方との合意なく変更するための要件などを定めました。

 

3 法定利率に関する改正

法定利率を現行法の年5%から年3%に引き下げて,また,将来的に法定利率が市中の金利動向と大きく離れたものになることを避けるため,市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを新たに導入しています。この変動利率は,被害者の逸失利益を算定するにあたって,将来収入から運用可能益等を控除(中間利息控除)する際にも利用されます。

なお,今回の改正によって,商事法定利率(年6%)は廃止され,上記変動利率に一本化されることになります。

 

4 消滅時効に関する改正

現行法は,消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)を原則10年とし,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期間(例えば,飲食店における飲食料は1年,売買代金は2年,医師の診療報酬は3年など)を定めていますが,今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として一律5年(但し,債権者自身が権利を行使することができることを知らないような債権については,権利を行使することができるときから10年で時効になります。)とすることなどを規定しています。

 

5 意思能力に関するルールの明文化

交通事故や認知症などにより意思能力(判断能力)を有しない状態になった方がした法律行為(契約など)が無効であることは判例で認められており,確立したルールです。高齢化社会の急速な進展に伴い,重要性も増しています。

しかし,現行法には,このことを定めた規定がなかったため,このルールを条文に明記しています。

 

6 賃貸借に関するルールの明文化

賃貸借に関しては,敷金をやりとりするという実務が広く形成されています。また,賃貸借の終了に際しては,借主が原状回復をする必要がありますが,どのような範囲で原状回復が必要かについて紛争が生じることも少なくありません。

しかし,現行法には,敷金の返還時期や原状回復についての基本的なルールを定めた規定がなかったため,このルールを条文に明記しています。

 


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証拠保全とは、どのような手続きですか。

 

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに認められる裁判上の手続きのことです(民事訴訟法234条 )。

例えば、医療過誤が疑われ、医療機関によるカルテ等の改ざん、隠ぺい、紛失等を防止したいと考えるような場合に利用されます。

裁判所により証拠保全決定がなされると、裁判所の執行官がその決定正本を証拠調べがなされる前(通常は、1~2時間前)に医療機関に送達し、裁判官、裁判所書記官、患者の代理人弁護士等が医療機関に行き、カルテ等の診療記録の開示を求め、医療機関のコピー機を使用したり、または、写真撮影する等してカルテ等の写しを作成します。

そして、後日、裁判所により、検証調書(カルテ等の写しが添付されています。)が作成されることになります。

 


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資力が乏しい場合に利用できる制度は、民事法律扶助のほかに、どのようなものがありますか。

 

経済的にお困りの方でも、裁判(民事訴訟)を受ける権利を保障するために訴訟費用の支払いを猶予する訴訟救助という制度(民事訴訟法82条以下)があります。

 

但し、訴訟救助の申立ての内容等から裁判に勝つ見込みがないことが明らかなときは、認められないことがあります。

 


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民事法律扶助とは、どのような制度ですか。

 

法テラス(日本司法支援センター)が実施する制度で、経済的にお困りの方が法的トラブルに遭い、そのトラブルを解決するために、資力や勝訴(トラブル解決)の見込みなどを審査のうえ、弁護士費用などの立替えを行うというものです。 

民事法律扶助には、無料で法律相談を行う法律相談援助、弁護士などの費用の立替えを行う代理援助・書類作成援助があります。 

当事務所は、法テラス(日本司法支援センター)との契約事務所ですので、要件を満たす方については、当事務所でのご相談・ご依頼に際し法律扶助を利用することができます。

なお、生活保護を受給されている方や同程度に生計が困難である方など、一定の要件を満たす場合には、法テラスによる立替金の全部又は一部の償還を猶予ないし免除する制度がありますのでお気軽にお問い合わせください。

 


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