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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘離婚’ Category

年金分割とは、どのような制度ですか。

 

年金分割とは、離婚の際に、将来受け取る年金を夫婦で分割する制度です。

但し、分割される年金は、公的年金のうち厚生年金・共済年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金部分(国民年金)や厚生年金基金のような上乗せ部分はその対象とはなりません。

 

なお、年金分割には合意分割と3号分割があります。

 

合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫婦間の話し合いにより分割の合意を行うもので、最大で2分の1を限度として分割することができ、夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、分割割合を決めることになります。

 

その一方、3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割するというものです(なお、第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人のことをいいます。)。

 

いずれについても、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という請求期限がありますので注意する必要があります。

 


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相手方が養育費を支払ってくれない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

養育費について、何も取り決めをしていない場合には、まず当事者間で話合い、話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。また、調停でも話がまとまらない場合には、審判(判決)で決めてもらうことになります。

 

家庭裁判所の判決や調停調書があるにもかかわらず、相手方の養育費の支払いが滞っている場合には、履行勧告(家庭裁判所が相手方の養育費の支払い状況を調査したうえで、支払いの勧告や督促をする制度です。)や履行命令(家庭裁判所が養育費の支払いを受ける人の申出により、相当と認めるときは、相手方に対して期間を定めたうえで、その義務の履行を命ずる制度です。履行命令に従わない場合は、家庭裁判所から10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。)により、相手方の履行を確保できることがあります。

 

また、それでもなお、相手方が養育費の支払いに応じない場合には、強制執行により相手方の給料や預金口座などを差し押えることにより、強制的に養育費の支払いを受けることになります。

 

もっとも、債務名義(確定判決、調停調書、公正証書など)があっても、相手方の勤務先や居所がわからないような場合には、強制執行ができないか、強制執行をしても空振りに終わってしまうこともあります。

強制執行は手続きが煩雑ですので、一度ご相談いただくことをお勧めします。

 


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配偶者の不貞(浮気)が原因で、離婚をしたいと思っています。慰謝料はいくらぐらいもらえますか。

 

不倫の慰謝料の金額は、一律にいくらと決まっているわけではありません。

 

離婚原因となる行為の態様、不倫期間の長さ、不倫されるまでの夫婦円満の度合い(それまでに夫婦関係が破綻していたか等)、不倫される側の精神的苦痛の度合い等、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。

 

なお、裁判上の慰謝料の相場としては、100万円~300万円になるケースが多いようです。

 


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離婚するには、どのような手続きが必要でしょうか。

 

夫婦が離婚することに合意し、双方が離婚届に署名捺印して役所に届出をすれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。

しかし、相手方が別れることに合意しなければ協議離婚はできず、それでもなお離婚したいと考えるならば、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

この調停においても話がまとまらないときは、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起することになり、法律で定められた離婚原因があると認められれば離婚判決が下されることになります。

 


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協議離婚する場合、どのような取り決めが必要でしょうか。

 

取り決めが必要な事項としては、財産分与、年金分割、場合によっては慰謝料等、未成年の子供がいる場合には、親権者、養育費(養育費の額については、裁判所が養育費の算定表を公開しています。)、面会交流等、多岐にわたります。

なお、協議離婚は、口約束でも当事者の合意があれば成立しますが、言った言わないの争いに発展することもあり得ますので、書面(離婚協議書)を作成しておくことをお勧めします。

また、金銭の支払いに関する取り決めをするような場合には、履行確保のため、その協議内容を公正証書にすることもよくあります。


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離婚届の提出は、どのようにしたらよいでしょうか。

 

協議離婚の場合には、夫妻の両方かいずれか一方が、夫婦の本籍地または夫婦いずれかの所在(住所)地の市町村役場に届書を提出する方法によります(届書には、夫婦両方の署名及び成人2名の証人欄の記入が必要になります。)。

調停、審判、判決等の法的手続きを経ている場合には、申立人または訴えを提起した方が届書を提出することになります。

裁判離婚の場合には、証人2名の署名押印は必要ありませんし、単独で届書を提出することができます(なお、申立人または訴えの提起した方これらの者が調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出しない場合は、その相手方も届出をすることができます。)。


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離婚の際に取り決めていなかった財産分与を請求することはできますか。

 

離婚成立より2年以内であれば、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして,財産分与の請求ができる可能性があります。

なお、財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であり、婚姻前の財産や相続で得た財産は対象にはなりません。

 


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離婚すると、氏はどうなりますか。

 

婚姻によって氏を変更した夫または妻は、離婚すると、原則として、婚姻前の氏に戻ることになります。

ただし、離婚の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出を本籍地若しくは所在地の市町村役場に提出することにより、離婚後も婚姻時に使用していた氏を使い続けることができます。

なお、一度、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をした後に、婚姻前の氏に戻す場合や離婚の日から3ヶ月を過ぎてから婚姻時の氏に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意しなければなりません。

 


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親が離婚すると、子の氏はどうなりますか。

 

離婚して、両親の一方の氏が変わったとしても、何の手続もしなければ、子の氏は変わりません。

そのため、離婚により、婚姻前の氏に戻った一方が、その子の親権者になった場合、親の氏・戸籍と子の氏・戸籍が異なることになります。

その子が親権者の戸籍に移り、親権者の氏を称するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をして、裁判所の許可を得る必要があります。

なお、子が15歳未満の場合には、法定代理人がその子を代理します。

 


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