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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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賃借人が賃料(家賃)を支払わないのですが、いつまで請求できますか。

 

家賃の時効期間は5年になります(なお、民法が改正され、令和2(2020)年4月1日より、各種債権の時効期間が基本的に5年に変更されていますが、家賃の場合にはもともと時効期間が5年なので、民法改正による影響はほとんどありません。)。

そして、家賃の時効の起算点は、各回の家賃の支払日からとなり、その支払日からの5年の経過により、順次時効にかかるということになります。

なお、民法147条にある請求、承認等の時効中断事由が生じた場合には、それまで進行してきた時効期間はすべて消滅し、またゼロから時効期間が進行することになります。

 



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